学友会会則

第1章  総   則

第1条 本会は京都医療科学大学学友会と称する。
第2条 本会の事務所は京都医療科学大学内におく。
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、並びに京都医療科学大学の発展を後援することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため必要な事業を行う。
第5条 本会は理事会の議決を経て必要な地に支部をおくことができる。

第2章  会   員

第6条 本会の会員は次のとおりとする。

1 正会員   島津レントゲン技術講習所、レントゲン技術専修学校、京都放射線技術専門学校、京都医療技術専門学校、京都医療技術短期大学および京都医療科学大学(以下「母校」)の卒業生
2 名誉会員 本会の発展に著しい功績のあった者で、理事会の推薦により総会において承認された者
3 準会員   母校在学生
4 賛助会員  母校の現、旧教職員
5 特別会員  学園役員、学園元理事長、母校元学長・元校長および理事会において推薦された者

第7条 名誉会員は会長の要請に応じて、会議に出席して意見をのべることができる。
第8条 会員は会費として年額次の金額を本会に納入する。ただし名誉会員、賛助会員、特別会員についてはこれを免除する。

正会員 3,000円  なお、終身会費30,000円を納入した者は終身にわたり正会員の権利を有する。
準会員 2,500円

第3章  名誉会長および顧問

第9条 名誉会長として母校学長を推薦することができる。名誉会長はすべての会議に出席して意見をのべることができる。
第10条 本会の事業遂行のため、顧問をおくことができる。顧問は会長が委嘱し、必要に応じて会長の諮問に応ずるものとし、その任期は会長在任期間とする。

第4章  役員および理事会

第11条 本会に次の役員をおく。

1 会 長  1名
2 副会長  2名
3 理 事  若干名
4 監 事  2名

第12条 会長は正会員中より総会において選出し、その任期は2年間とする。会長が任期途中において辞任した場合は、副会長の互選により後任の会長を選出する。
第13条 副会長は正会員中より会長が指名し、その任期は2年間とする。
第14条 理事は正会員および賛助会員中より会長が指名し、その任期は2年間とする。
第15条 監事は正会員中より総会において選出し、その任期は2年間とする。また、監事は他の役員を兼任できない。
第16条 補欠のため選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第17条 本会の役員は再任を妨げない。
第18条 役員の任期満了後も後任者の就任に至るまではその職にあるものとする。
第19条 本会役員の職務は次のとおりとする。

1 会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は会務を執行する。
4 監事は本会の財産の保管状況、財務および会務の運営状況を監査する。

第20条 本会の役員は無報酬とする。ただし、必要があるときは手当を支給することができる。
第21条 理事会は会長、副会長、理事をもって構成する。
第22条 理事会は会長が召集し、会務執行に必要な事項を審議する。
第23条 理事会の議長は出席理事の互選とする。
第24条 理事会は理事総数の3分の2をもって成立し、議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

第5章  評議員および評議員会

第25条 評議員は正会員中より各支部ごとに会員100名まで2名、100名をこえるごとに1名の割合をもって支部において選出し、任期は2年とする(うち1名は支部長とする)ただし、当該支部の事情により、理事会の議を経てその数を増減することができる。
第26条 評議員会は役員および評議員をもって構成し、次の事項を審議する。

1 総会提案事項
2 役員の選出に関する事項
3 その他理事会において必要と認めた事項

第27条 評議員会は必要に応じて会長が召集する。ただしやむを得ない事情が生じた場合は、書面表決をもって評議員会にかえることができる。
第28条 評議員会の議長は出席役員および評議員の互選とする。

第6章  総  会

第29条 通常総会は2年に1回会長が召集する。
第30条 臨時総会は理事会が必要と認めたとき、または監事の連名もしくは正会員の20分の1以上により会議の目的を明示して請求があったとき召集する。
第31条 総会の召集は開会の2週間前までにその会議の目的を示し、全会員に通知するものとする。
第32条 通常総会においては次の事項を審議し、これを議決する。

1 事業計画および予算に関する事項
2 事業報告および決算に関する事項
3 会則の変更に関する事項
4 その他理事会が必要と認めた事項

第33条 総会は正会員の50分の1の出席により成立する。ただし、当該議事についてあらかじめ書面をもって意思を表示した者は出席者とみなす。
第34条 総会の議長は出席会員の互選とする。
第35条 総会の議決は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。

第7章  会  計

第36条 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってあてる。
第37条 本会の会計は4月1日に始まり、翌々年3月31日に終わる。

第8章  雑   則

第38条 会則施行に必要な諸規則は理事会の議を経て別に定める。

附  則

1 この会則は平成6年4月8日より改正施行する。
2 改定 平成10年4月10日
3 改定 平成19年5月26日

諸規定

役員選出規定

第1条 この規定は京都医療科学大学学友会会則第12条にもとづき役員の選出について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 正会員は選挙権、被選挙権を有し、名誉会員は選挙権を有する。
第3条 役員の選挙を管理するため選挙管理委員会を設ける。
第4条 選挙管理委員は総会において選出し、その任期は2年とする。
第5条 委員長は委員の互選とする。
第6条 会長および監事は次の候補者中より総会において選出する。

1 立候補者
2 正会員10名以上より推薦された候補者
3 理事会において推薦された候補者
4 評議員会において推薦された候補者

第7条 候補者数が定数をこえない場合は、総会において信任をうけなければならない。

附  則

1 この規定は理事会の決議により改定することができる。
2 この規定は平成6年4月8日より施行する。
3 改定 平成16年9月11日
4 改定 平成19年4月1日

表彰規定

(総 則)
第1条 京都医療科学大学学友会による会員の表彰は、この規定の定めるところによる。
(表彰の種類)
第2条 表彰などの種類は次の通りとし、表彰候補者とすることができる。

(1)学友会栄誉賞 本会の名声を高揚する顕著な業績のあった者
(2)学友会功労賞 会長、副会長経験者または支部発展の貢献者または理事会が推薦する者
(3)学友会奨励賞 会員の範となるような学術的、社会的業績のあった者
(4)感 謝 状    監事・理事の長期経験者または総会実行委員長
(5)特別表彰   理事会において適当と認めた者

(表彰者の推薦)
第3条 1 理事会が特に表彰しようとするときは、理事会において推薦する。
2 各支部長は所属の会員で、第2条に該当する者については、功績調書および推薦書を
提出し、会長に申請するものとする。
(表彰の審査・選考)
第4条 1 表彰の審査は会長が委嘱する委員の選考により、その答申を得て理事会にて審議し
決定するものとする。
2 前項の審査委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
(表彰の時期)
第5条 表彰は原則として、通常総会において行うものとする。
(表彰の方法)
第6条 1 表彰は表彰状を授与して行うものとする。
2 前項の表彰状には副賞をそえることができる。
(実施細則)
第7条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は会長が理事会に諮りこれを定める。

附  則

1 この規定は、理事会の決議により改定することができる。
2 この規定は、平成5年3月6日より施行する。
3 改訂 平成10年4月10日
4 改定 平成19年4月 1日
5 改定 平成21年3月28日
6 改定 令和 3年3月28日

個人情報保護に関する会員名簿取扱規定

(目 的)
第1条 この規定は、京都医療科学大学学友会(以下「学友会」という)における学友会活動を適正に行い、学友会会員の個人情報を保護することを目的とする。
(個人情報の定義)
第2条 この規定における個人情報は、学友会で保有する会員に関する情報で、以下のとおりとする。

1 氏名・フリガナ(旧姓を含む)
2 卒業年次(卒業回生)、在籍学年
3 勤務先
4 自宅住所及び電話番号(携帯電話番号を含む)
5 勤務先住所及び電話番号
6 会員コード(会員種別)

(適用範囲)
第3条 この規定における個人情報の適用範囲は、以下のとおりとする。

1 正会員
2 名誉会員
3 準会員
4 賛助会員
5 特別会貝

(個人情報の収集)
第4条 個人情報の収集は学友会活動を円滑に遂行することを目的として行い、入会時又は名簿発行時に会員の同意を得て行う。
(利用目的)
第5条 1 学友会が個人情報を利用する目的は、以下のとおりとする。
・会誌(学友だより)等の出版物の送付
・本部、支部の総会等の案内
・同窓会、クラス会等の各種組織が主催する各種事業・行事等の案内
・学友会会費、寄付金等の収受管理
・会員名簿(冊子体)の作成、管理、頒布
・会員個人による同窓会活動の支援
2 前項のほか、学友会は個人情報を母校に共有する場合があり、その場合の母校における個人情報の利用目的は以下のとおりとする。
・母校主催の式典・行事等の案内
・母校への寄付等の依頼
・在学生の就職活動の支援
・卒業後の進路に関する調査
・大学広報活動
・卒業生へのアンケート調査の依頼
・教員の研究調査への協力依頼
・同窓会活動の支援
(個人情報の提供)
第6条 個人情報の提供は名簿管理責任者の判断により以下によって行う。ただし、以下の要請以外の場合は理事会に諮り提供の適否を決定する。
(個人情報提供の記録)
第7条 前条により提供を要請された書面は記録し、5年間保存する。

1 会員の要請により会員名簿を頒布するとき。
2 支部長より書面で支部会員の情報提供の要請があったとき。
3 同窓会等の開催に応じて、主催者より書面で情報提供の要請があったとき。
4 母校より書面で情報提供の要請があったとき。

(管理体制)
第8条 個人情報の適正な取り扱いを確保するために管理休制を明確にし、個人情報の保護に関して必要な措置を講じる。
1 名簿管理責任者
  名簿管理責任者は理事会で選任し、個人情報の管理及び会員名簿の管理を統括する。
2 名簿情報取扱者
  名簿情報取扱者は名簿管理責任者が指名し、個人情報の収集、利用、第三者への提供についてその任に当たらせる。
(名簿の管理)
第9条 学友会会員名簿の管理は以下によって行う。

1 会員名簿は、学友会会員及び理事会で認めたものにしか頒布しない。
2 会員名簿の頒布は、発行時の予約頒布以外は会員確認を行う。
3 会員名簿の管理は帳簿を備え、頒布先の記録を行う。記録は5年間保存する。
4 会員名簿は、記録保存のために5部を学友会事務局で保管する。
5 改訂前の残余在庫の名簿の廃棄については、裁断処分として確実に処理し、処理数については帳簿に記録する。

(名簿作成委託の契約)
第10集 会員名簿の作成にあたっては、適切な印刷会社を理事会において選定し委託する。委託した印刷会社とは個人情報の適切な管理のための契約を取り交わす。
(本人の権利保護)
第11条 学友会は、正当な理由がある場合は、会員本人の求めに応じて利用目的や個人情報の通知、開示、訂正、利用停止を行う。
【個人情報の取り扱いに関する問合せ先】
京都医療科学大学 学友会
〒622-0041 南丹市園部町小山東町今北1-3
TEL 0771-63-0066
FAX 0771-63-0189
Eメール gakuyukai@kyoto-msc.jp
(名簿に関する苦情処理)
第12条 名簿に関する苦情処理は、名簿管理責任者がその任に当たり、誠実にその苦情処理に対応する。
(規定の改廃)
第13条 本規定の改廃は、理事会の決定によって行う。

附  則

1 本規定は平成18年7月1日から施行する。
2 改定 平成19年4月1日
3 改定 令和4年12月3日

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