「品性を陶冶し有為の技術者を養成するをもって目的とす」を建学の精神とした京都医療科学大学は、高い「技」と豊かな「心」を持った診療放射線技師を育てます。
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第1条 本会は京都医療科学大学学友会と称する。
第2条 本会の事務所は京都医療科学大学内におく。
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、並びに京都医療科学大学の発展を後援することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため必要な事業を行う。
第5条 本会は理事会の議決を経て必要な地に支部をおくことができる。
第6条 本会の会員は次のとおりとする。
第7条 名誉会員は会長の要請に応じて、会議に出席して意見をのべることができる。
第8条 会員は会費として年額次の金額を本会に納入する。ただし名誉会員、賛助会員、特別会員についてはこれを免除する。
第9条 名誉会長として母校学長を推薦することができる。名誉会長はすべての会議に出席して意見をのべることができる。
第10条 本会の事業遂行のため、顧問をおくことができる。顧問は会長が委嘱し、必要に応じて会長の諮問に応ずるものとし、その任期は会長在任期間とする。
第11条 本会に次の役員をおく。
第12条 会長は正会員中より総会において選出し、その任期は2年間とする。会長が任期途中において辞任した場合は、副会長の互選により後任の会長を選出する。
第13条 副会長は正会員中より会長が指名し、その任期は2年間とする。
第14条 理事は正会員および賛助会員中より会長が指名し、その任期は2年間とする。
第15条 監事は正会員中より総会において選出し、その任期は2年間とする。また、監事は他の役員を兼任できない。
第16条 補欠のため選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第17条 本会の役員は再任を妨げない。
第18条 役員の任期満了後も後任者の就任に至るまではその職にあるものとする。
第19条 本会役員の職務は次のとおりとする。
第20条 本会の役員は無報酬とする。ただし、必要があるときは手当を支給することができる。
第21条 理事会は会長、副会長、理事をもって構成する。
第22条 理事会は会長が召集し、会務執行に必要な事項を審議する。
第23条 理事会の議長は出席理事の互選とする。
第24条 理事会は理事総数の3分の2をもって成立し、議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
第25条 評議員は正会員中より各支部ごとに会員100名まで2名、100名をこえるごとに1名の割合をもって支部において選出し、任期は2年とする(うち1名は支部長とする)ただし、当該支部の事情により、理事会の議を経てその数を増減することができる。
第26条 評議員会は役員および評議員をもって構成し、次の事項を審議する。
第27条 評議員会は必要に応じて会長が召集する。ただしやむを得ない事情が生じた場合は、書面表決をもって評議員会にかえることができる。
第28条 評議員会の議長は出席役員および評議員の互選とする。
第29条 通常総会は2年に1回会長が召集する。
第30条 臨時総会は理事会が必要と認めたとき、または監事の連名もしくは正会員の20分の1以上により会議の目的を明示して請求があったとき召集する。
第31条 総会の召集は開会の2週間前までにその会議の目的を示し、全会員に通知するものとする。
第32条 通常総会においては次の事項を審議し、これを議決する。
第33条 総会は正会員の50分の1の出席により成立する。ただし、当該議事についてあらかじめ書面をもって意思を表示した者は出席者とみなす。
第34条 総会の議長は出席会員の互選とする。
第35条 総会の議決は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
第36条 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってあてる。
第37条 本会の会計は4月1日に始まり、翌々年3月31日に終わる。
第38条 会則施行に必要な諸規則は理事会の議を経て別に定める。